一般社団法人カラダの心音協会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条  当法人は、一般社団法人カラダの心音協会と称する。


(主たる事務所)
第2条   当法人は、主たる事務所を福岡県筑後市に置く。


(目的)
第3条  当法人は、「心と体は密接に関わっておりその両方を健康にすることが
毎日の充実した生活・幸せな暮らしに近づくための第一歩であり、一番の近道で
ある」と考え、人間の持つ心と体の「力」を引き出しながら、人々の健康なカラ
ダづくりを推進することを目的とし、その目的に資するために、次の事業を行う。

 ( 1)ヘッドマイスター資格の認定及び同資格認定に至るまでの教育事業
 ( 2)ヘッドマイスター資格の付与を受けた者の活動支援
 ( 3)各種講座、セミナー、シンポジウムその他イベントの企画、開催及び運営
 ( 4)各種講座、セミナー、教育機関等への講師の派遣
 ( 5)各種サービスの提供、仲介及び斡旋
 ( 6)各種商品の企画、製造、販売及び輸出入
 ( 7)各種コンサルティング業務
 ( 8)各種カウンセリング業務
 ( 9)著作権その他の知的財産権の管理
 (10) 書籍、出版物その他の情報媒体の企画、制作及び執筆
 (11) その他当法人の目的を達成するために必要な一切の事業
 

(公告方法)
第4条  当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 社 員

(入社)
第5条  当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
 2  社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第6条  社員は、当法人に対し、経費を支払う義務を負わないものとする。

(社員の資格喪失)
第7条  社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

 (1)退社したとき。
 (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
 (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人が解散したとき。
 (4) 除名されたとき
 (5) 総社員の同意があったとき

(退社)
第8条  社員は、いつでも退社することができる。

(除名)
第9条  当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反す るような行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」とういう。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

第3章 社員総会

(社員総会)
第10条   当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員

 総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(構成)

第 11条  社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(招集)

第 12 条  社員総会の招集は、理事の過半数をもってこれを決定し、代表理事が招集する。
  2  社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第 13 条  社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、その出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第 14 条  各社員は、各1個の議決権を有する。


(議長)
第 15 条  社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。


(議事録)
第 16 条  社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役 員

(役員)
第 17 条  当法人に、理事1名以上、監事1名以内を置く。
 2 理事のうち1名を代表理事とする。


(選任)
第 18 条  理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)
第 19 条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 2  監事に任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 3  補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
 4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(理事の職務及び権限)
第 20 条  理事は法令及び定款の定めるところにより、その業務を執行する。
 2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(監事の職務及び権限)

第 21 条  監事は理事の職務を執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
 2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。


(解任)
第 22 条  理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の決議権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第 23 条  役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 基 金

(基金の拠出)
第 24 条  当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
  2  拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
  3  基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第6章 計 算

(事業年度)
第 25 条  当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第 26 条  当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

第7章 附 則


(最初の事業年度)
第 27 条  当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年6月30日までとする。

令和2年6月13日

設立時社員  釘﨑美智代
設立時社員  遠藤惠美
設立時社員 渡邉美佐子